死亡墜落災害で建設業者を書類送検 安全な昇降設備を設けず 帯広労基署

2019.12.25 【送検記事】
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 北海道・帯広労働基準監督署は、平成31年4月に発生した死亡労働災害に関連して、建設業者と同社専務取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで釧路地検帯広支部に書類送検した。

 労災は、同社の資材センター内で発生している。約2メートルの高さに積まれたパイプの上で、パイプを地上に降ろす作業に従事していた労働者が、バランスを崩して墜落していた。

 同社は、床面と作業場所を安全に昇降するための設備を設けずに、労働者に高所での作業を行わせていた。

【令和元年11月11日送検】

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