コンクリート壁の下敷きに 作業主任者不在で送検 川崎南労基署
2020.01.06
【送検記事】
神奈川・川崎南労働基準監督署は、コンクリート壁を削る「はつり作業」において、法令に基づいて選任した作業主任者に作業の直接指揮をさせなかったとして、土木工事業者と同社工事部長を労働安全衛生法第14条(作業主任者)違反の疑いで横浜地検川崎支部に書類送検した。
同社は、平成31年2月27日に高さ約15メートルの鉄筋コンクリートビルの解体工事を行っていた。屋上部分のコンクリート壁解体作業で電動工具を用いたはつり作業を労働者に行わせる際、選任した「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」が不在だった。作業中、コンクリート壁が倒壊し、従事していた労働者が下敷きとなる労働災害が発生していた。
被災者は、全身を複数骨折し現在も入院中である。
同労基署は、同社が工期を守るために人員不足の中で作業を行わせたとみている。
【令和元年12月2日送検】