杭穴に落下し溺死 危険防止措置を怠った業者を送検 千葉労基署
2020.01.08
【送検記事】
千葉労働基準監督署は、解体工事現場において杭穴に危険防止の措置を講じなかったとして、土木建築業者と同社職長を労働安全衛生法21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検に書類送検した。
同社は平成30年6月13日、施設解体工事現場において、直径1.3メートル、深さ4.25メートルの杭穴の付近で杭抜き作業を労働者に行わせた際、墜落の危険があったにもかかわらず、覆いを設けるなどの措置を怠った疑い。作業前に水を用いて杭穴付近の地面を柔らかい状態にさせていたため、陥没の恐れがあった。杭穴は…
【令和元年11月21日送検】
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