障害者などに賃金600万円超を不払い 特定非営利活動法人を書類送検 長崎労基署
2019.12.26
【送検記事】
長崎労働基準監督署は、障害者を含む労働者に対して定期賃金を支払わなかったとして、パンの製造・販売事業を営む特定非営利活動法人と同法人理事を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長崎区検に書類送検した。
同法人は、平成30年12月~31年2月、労働者20人に対して定期賃金を所定支払日に全額支払わなかった疑い。不払い総額は、602万4355円に上る。労働者20人のうち16人は障害者だった。現在も…
【令和元年12月9日送検】
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