特殊健診の不実施で送検 2年以上労働者に受けさせず 敦賀労基署

2020.01.14 【送検記事】
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 福井・敦賀労働基準監督署は有機溶剤を使用する労働者1人に、特殊健康診断を2年以上にわたり受けさせなかったとして、自動車修理業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第66条(健康診断)違反の疑いで福井地検に書類送検した。

 代表取締役は有機溶剤が含まれる塗料を用いた自動車の塗装業務に従事する労働者1人に対して、平成29年2月28日~令和元年5月28日まで、特殊健康診断を1度も実施しなかった。

 労働安全衛生法は有機溶剤を用いて行う塗装の業務に常時従事する労働者に対して、6カ月ごとに1回、定期的に特殊健康診断を受けさせなければならないと定めている。

【令和元年12月6日送検】

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