ミキサー車から労働者が落ち死亡 墜落防止措置義務違反で生コン業者を送検 沼津労基署
2020.01.07
【送検記事】
静岡・沼津労働基準監督署はミキサー車から労働者が墜落し死亡した労働災害で、生コンクリート製造・販売業者と同社の代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで、静岡地検沼津支部に書類送検した。
労働災害は令和元年7月28日に、同社の本社敷地内で起きた。61歳の男性労働者が約3メートルの高さにあるミキサー車の投入口から地面に墜落し、頭を打って死亡した。ミキサー車のドラム内の清掃作業に従事しており、内部についたコンクリートを剥がす「はつり作業」を終えた帰りだったという。
労働安全衛生法は高さ2メートル以上の墜落のおそれがある場所で作業させる場合、事業者は墜落制止用器具を使用させるなどの墜落防止措置を講じなければならないと定めている。労働者は安全帯を付けておらず、保護帽も装着していなかった。
【令和元年12月10日送検】