36協定締結せず時間外労働 旅館業者を送検 立川労基署
2020.01.06
【送検記事】
東京・立川労働基準監督署は、違法な時間外労働を行わせたとして、旅館業者と同社の代表取締役を、労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例)違反の疑いで東京地検立川支部に書類送検した。
同社は平成29年1月29日~同年3月4日、フロントの業務を行っていた70歳代の男性労働者1人に対し、36協定を締結しないまま時間外労働をさせた疑い。同年2月5~11日で32時間、19~25日で32時間、26日~3月4日で13時間の時間外労働をさせた。
同労働者以外の従業員に対しても違法な時間外労働を行わせていた。
違反は定期監督のなかで発覚した。是正指導をしたにもかかわらず、改善が見られなかったために書類送検に踏み切った。
同労基署によると、違反の理由として、従業員10人未満の事業場が是正指導をされると思っていなかったことを挙げているという。
現在は36協定を提出し、営業を続けている。
【令和元年12月6日送検】