看板設置中に墜落労災 防止措置講じずに書類送検 姫路労基署

2020.01.11 【送検記事】
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 兵庫・姫路労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、看板の制作・取付け事業者と同社総務部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和元年7月に同社労働者が頭蓋骨折で死亡する労働災害が発生している。

 労災は、兵庫県揖保郡の同社の顧客企業で発生した。被災した労働者がはしごに上って看板設置作業を行っていた際、地上へ約4メートル墜落している。労働者は保護帽や墜落制止用器具(安全帯)を使用していなかった。

 同社は、高さ2メートル以上の高所作業を行わせる際、足場を組み立てるなどの方法によって足場床を設け、墜落を防ぐ措置を怠っていた。

【令和元年11月14日送検】

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