看板設置中に墜落労災 防止措置講じずに書類送検 姫路労基署
2020.01.11
【送検記事】
兵庫・姫路労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、看板の制作・取付け事業者と同社総務部長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和元年7月に同社労働者が頭蓋骨折で死亡する労働災害が発生している。
労災は、兵庫県揖保郡の同社の顧客企業で発生した。被災した労働者がはしごに上って看板設置作業を行っていた際、地上へ約4メートル墜落している。労働者は保護帽や墜落制止用器具(安全帯)を使用していなかった。
同社は、高さ2メートル以上の高所作業を行わせる際、足場を組み立てるなどの方法によって足場床を設け、墜落を防ぐ措置を怠っていた。
【令和元年11月14日送検】