フォークリフトの無資格運転で送検 労働者が大腿骨骨折 名瀬労基署
2020.01.13
【送検記事】
鹿児島・名瀬労働基準監督署は、無資格の労働者にフォークリフトを運転させたとして、港湾荷役業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第61条(就業制限)違反の容疑で鹿児島地検名護支部に書類送検した。令和元年9月、同社労働者が、無資格の別の労働者が運転するフォークリフトに轢かれて右足大腿骨骨折などの怪我を負う労働災害が発生している。
労災は、徳之島町の亀徳港で荷役作業中に発生したもの。
令和元年10月末時点において、鹿児島県内で発生した休業4日以上の労働災害1542件のうち、フォークリフトに起因するものは18件(1.2%)に当たる。
【令和元年11月20日送検】