移動式クレーンで死亡労災 造園会社を書類送検 豊橋労基署
2020.01.14
【送検記事】
愛知・豊橋労働基準監督署は、移動式クレーンに関連する危険を防止するために必要な措置を講じなかったとして、造園業者と同社代表取締役社長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で名古屋地検豊橋支部に書類送検した。平成31年4月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
死亡した労働者は、豊川市内の資材置き場において立木の剪定作業を行っている際に被災した。移動式クレーンの先端に取り付けられたバケットのような搭乗設備に乗って作業を行っていたところ、地上へ約10メートル墜落して全身を強打している。
愛知労働局管内では移動式クレーンを起因物とする休業4日以上の労災が、平成29年29件、平成30年26件、令和元年16件(令和元年11月現在)発生している。休業日数は1件平均46日と長期に及んでいるのが特徴。
【令和元年11月19日送検】