中さん、手すりなし 個人事業主を書類送検 屋根から労働者が墜落 益田労基署

2020.01.20 【送検記事】
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 島根・益田労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、建設業を営む個人事業主を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で松江地検益田支部に書類送検した。令和元年11月、同代表者に雇用されていた労働者が重傷の怪我を負う労働災害が発生していた。

 労災は、個人宅屋根替えおよびリフォーム工事現場で発生した。同労働者が2階屋根上で屋根瓦の撤去作業中に、地上からの高さ4メートル83センチの屋根の端から墜落している。

 同個人事業主は、墜落の危険があるにもかかわらず、屋根の端や架設階段に中さんや手すりを設置するなどの対策を怠っていた。

【令和2年1月7日送検】

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