待遇の決定向け「2方式」から選択 埼玉労働局
2020.02.09
【監督指導動向】
埼玉労働局は、改正労働者派遣法説明会を開催した(写真)。
派遣労働者の待遇決定には2つの方法があることを説明した。派遣先均等・均衡方式では、派遣労働者と派遣先の通常労働者を比較して待遇を決定する。派遣先の企業現状によって派遣労働者の賃金は変動する。
労使協定方式では、労働者の賃金を職務内容や能力に応じて決定。
局長通達による賃金統計データ以上の賃金を設定することが基本となっている。同種の地域・業務、同程度の能力・経験の一般労働者の賃金が基準となる。
派遣先均衡・均等方式を採用する場合には、自社のホームページなどで、労使協定方式を締結していないことを情報提供する必要がある。