受動喫煙対策に向け 屋内分煙措置を解説 江戸川労基署
2020.02.01
【監督指導動向】
東京・江戸川労働基準監督署は12月4日、江戸川産業安全衛生推進大会を開催した。
登壇した同労基署の高橋友和地方産業安全専門官は、「年末年始は納期への焦りや休み明けのうっかりで労働災害が起こりやすい。経営者が強い意識を持ち、パトロールなどで現場の声を聞いてほしい」と話した。
引き続き、(一社)日本労働安全衛生コンサルト会が特別講演を行った(写真)。
2020年4月に施行される改正健康増進法に対応するため、職場における受動喫煙防止対策を解説。喫煙室の設置方法や注意点を述べた。
改正健康増進法では、事務所や工場、ホテルなどの第2種施設で原則屋内禁煙が必要となる。「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用室」を設置することで、屋内でもその場所に限り喫煙できるとしている。