個人事業主を書類送検 立入禁止区域など設けず死亡労災 長野労基署
2020.01.22
【送検記事】
長野労働基準監督署は、平成30年9月に発生した死亡労働災害に関連して、解体業を営んでいる個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で長野地検に書類送検した。
労災は、同個人事業主の事業場内にある焼却炉の修理作業で発生したもの。労働者に外壁を設置する作業を行わせる際、外壁の落下による危険が及ぶおそれがあったにもかかわらず、防網を設けたり立入禁止区域を設定するなどの措置を講じなかった疑い。
労働者は落下してきた外壁に挟まれ、災害発生から11日後に死亡している。
【令和元年12月5日送検】