伐木の「合図」定めず 土木工事業者を送検 中間貯蔵施設の建設現場で死亡労災 富岡労基署

2020.01.21 【送検記事】
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 福島・富岡労働基準監督署は、伐倒作業の合図を定めなかったとして、土木工事業者と同社現場責任者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で福島地検いわき支部に書類送検した。平成31年2月、労働者が倒れてきた木の下敷きとなって死亡する労働災害が発生している。

 同社は福島県双葉郡双葉町内の中間貯蔵施設の建設現場に、2次下請として入場していた。廃棄物保管場の造成作業中、労働者にチェーンソーを使った伐木作業を行わせる際、合図を定めることを怠っていた。

 その結果、近くで草木などの残材集積作業をしていた別の労働者に倒れた木が直撃している。

【令和元年12月5日送検】

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