ワークルール教育について/弁護士 上田 裕

2016.11.26 【弁護士による労務エッセー】
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5 さいごに

 私は、まもなく弁護士9年目に入るのですが、弁護士登録後数年は主に労働者側の代理人として労働事件に取り組んできました。もっとも、上述のとおり、ワークルールを理解することは、労働者だけではなく使用者側にとっても大切なことです。

 そのため、最近は、使用者へのワークルール理解の普及のため、使用者側の代理人としても積極的に取り組んでいます。

 その一環として、埼玉県内の社会保険労務士の方々と勉強会を組んだり、埼玉県社会保険労務士会での研修講師をさせていただく機会をいただくこともあり、ご相談をお受けすることも多くなりました。

 私としては、今後、労働者だけでなく使用者側からもワークルール教育を浸透させていければと考えています。

弁護士 上田 裕(うえだゆたか)
つきのみや法律事務所

【略歴】
1999 東北大学理学部卒業
1999 株式会社あさひ銀行(現りそな銀行)勤務
2007 東北大学大学院法学研究科修了(東北大学総長賞/法学会賞受賞)
2007 司法試験合格/司法修習生(東京修習)
2008 弁護士登録(埼玉弁護士会)
2011 つきのみや法律事務所 設立
【役職等】
・埼玉弁護士会労働問題対策委員会 委員長
・労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関連絡協議会委員
・埼玉県若者労働連携会議委員
・日本労働弁護団

【取扱事件・講演・著書等】
・取扱事件
労働事件(労使双方)、債権回収、家事事件(離婚・相続・後見等)、投資被害事件、債務整理事件(任意整理、破産、再生、破産管財、再生委員)、不動産事件、交通事故、医療事件、その他法律顧問等
・講師・講演等
・特定社会保険労務士特別研修講師(2014~)
・社労士会・ADR部会講師
・弁護士会向けの労働事件の処理についての研修講師
・憲法カフェ
・著書
働く人のための ブラック企業被害対策Q&A (2013) 共著

つきのみや法律事務所Webサイトはこちら
http://www.tsukinomiya-law.jp/

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