トラック・バスなどの事業場 7割超で労基法違反 徳島労働局
2016.12.13
【監督指導動向】
徳島労働局は、自動車運転者を使用するトラック・バス・タクシーの事業場に対して、平成27年に実施した監督指導状況を明らかにした。立ち入った40事業場のうち、72.5%に相当する29事業場で労働基準関係法令違反がみつかっている。
主な違反項目は、労働時間(11事業場)、休日・割増賃金(各4事業場)などとなっている。違反率は、25年から順に83.8%、78.2%と高止まり状況だ。
改善基準告示に関しては、最大拘束時間と休息期間にかかわる違反がともに75.0%と高率で、連続運転時間(50.0%)、総拘束時間(46.4%)などが続く。
監督の際に行った指導例も明らかにしている。たとえば宅配便の下請として関東や九州への長距離輸送を行っているトラック運送業者では、①勤務間に8時間以上の休息期間が与えられていない、②拘束時間が16時間を超えている、③4時間以上連続して運転させている、定期的な健康診断が行われていない――といった違反を確認。
このため、次のような指導を行っている。まず、関東方面への運行業務の見直しを求め、徳島のドライバーが行っていた荷の積み下ろしを東京支店の労働者に行わせることで拘束時間の短縮を図った。時間管理面では、タコメーターや日報で厳密に労働時間を把握し、8時間以上の休息期間確保や限度内に拘束時間を収めるに成功している。運行管理者が運行日ごとに連続運転時間を確実に確認することで、連続運転に関する違反も犯さなくなっている。