時給750円で雇用して書類送検 最賃以下に設定の和菓子店 淡路労基署
2020.01.29
【送検記事】
兵庫・淡路労働基準監督署は、最低賃金額未満の時給で労働者を雇用していたとして、和菓子製造販売業を営んでいる個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。
同個人事業主は令和元年5~6月、労働者2人に対して賃金を適切に支払っていなかった疑い。時給を、当時の兵庫県最低賃金額871円を下回る750円に設定していた。最賃以下に設定していた理由は「とくに理由はなかった」(同労基署)ものとみられる。立件対象期間以外でも、時給750円で労働者を雇用していた。
労働者の相談から違反が発覚している。
【令和元年12月3日送検】