1カ月の賃金41万円を不払い 土木工事業者を書類送検 福井労基署

2020.02.12 【送検記事】
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 福井労働基準監督署は、労働者1人に対して平成31年2月の定期賃金41万2158円を支払わなかったとして、土木工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福井区検に書類送検した。

 同労基署は、その他の期間・労働者への不払いの有無や不払いの理由、捜査の端緒について一切明らかにしていない。

【令和2年1月9日送検】

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