1カ月の賃金41万円を不払い 土木工事業者を書類送検 福井労基署
2020.02.12
【送検記事】
福井労働基準監督署は、労働者1人に対して平成31年2月の定期賃金41万2158円を支払わなかったとして、土木工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で福井区検に書類送検した。
同労基署は、その他の期間・労働者への不払いの有無や不払いの理由、捜査の端緒について一切明らかにしていない。
【令和2年1月9日送検】