歩み板なく書類送検 スレート屋根踏み抜きで死亡労災 堺労基署
2020.02.07
【送検記事】
大阪・堺労働基準監督署は、スレート屋根上に歩み板を設けないまま労働者に作業を行わせたとして、屋根工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。令和元年8月、同社労働者が死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は、堺市南区の建物のスレート屋根修繕工事現場で被災した。地上から高さ2メートル以上のスレート屋根上で材料を運ぶ作業中、屋根を踏み抜いて墜落している。
同社は、幅30センチメートル以上の歩み板を設け、防網を張るなどの踏み抜きによる危険を防止する措置を講じなかった疑い。
【令和2年1月9日送検】