墜落防止措置講じず書類送検 元請、下請双方を 敦賀労基署
2020.02.10
【送検記事】
福井・敦賀労働基準監督署は、高さ2メートル以上の作業床の端で労働者に作業させる際の墜落防止措置を講じなかったとして、計2法人2人を労働安全衛生法違反の容疑で福井地検敦賀支部に書類送検した。元請の建築工事業者と同社取締役は、同法第31条(注文者の講ずべき措置)で、1次下請の板金工事業者と同社代表取締役は同法第21条(事業者の講ずべき措置等)で処分されている。
法違反は、令和元年5月に小浜市内の2階建て店舗新築工事現場で発生した労働災害を端緒に発覚したもの。1次下請の労働者が屋根上から墜落して重傷のケガを負っている。
2社は、労働者に高さ2メートル以上の屋根上で作業させる際、手すりを設けるなどの対策を講じていなかった疑い。
【令和2年1月16日送検】