1年2カ月にわたって賃金不払い 訪問マッサージ業の個人事業主を書類送検 本荘労基署
2020.02.19
【送検記事】
秋田・本荘労働基準監督署は、労働者に賃金19万888円を支払わなかったとして、訪問マッサージ業を営む個人事業主を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で秋田地検に書類送検した。
同個人事業主は、平成29年6月~30年8月、労働者1人に対して賃金を支払わなかった疑い。
同労基署によると、現在は事業活動を事実上停止しているといい、不払いの理由は経営不振だったものとみられる。
労働者に対しては、国の未払賃金立替払制度による救済がなされている。
【令和2年2月4日送検】