化学物質 ホッパーへの転落労災で書類送検 丈夫な柵など設けず 西脇労基署

2020.02.12 【送検記事】
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作業主任者の違反も

 兵庫・西脇労働基準監督署は、ホッパーへの転落を防ぐための高さ75センチ以上の丈夫な柵を必要な箇所に設けなかったとして、化学製品の開発設計及び製造業者と同社工場長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和元年5月、労働者がホッパー内に転落して死亡する労働災害が発生している。

 労災は、同社加西工場で発生した。労働者にジクロロメタンを洗浄液として充填ホッパー(円錐状の鋼製容器)の洗浄作業を行わせる際、…

【令和元年12月19日送検】

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