屋根上から墜落の労災で書類送検 足場など設けず 西脇労基署
2020.02.17
【送検記事】
兵庫・西脇労働基準監督署は、屋根塗装工事現場で墜落防止措置を講じなかったとして、塗装工業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成31年4月、労働者が重傷のケガを負う労働災害が発生している。
労災は、多可郡内の建設物屋根塗装工事現場で発生した。労働者が地上から約3.5メートル付近の屋根上で手持ち式研磨機を使って屋根鋼板の研磨作業を行っていた際、墜落している。屋根は傾斜が41度もあった。
同個人事業主は、足場を設けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
【令和元年12月10日送検】