高所作業車の搬器から25メートル墜落 派遣労働者の死亡災害で送検 作業計画定めず 尼崎労基署

2020.02.18 【送検記事】
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 兵庫・尼崎労働基準監督署は、高所作業車を使用した高所作業において作業計画を定めていなかったとして、屋根工事業者と同社営業課長を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。平成30年12月、同社に派遣されていた労働者が死亡する労働災害が発生している。

 労災は、尼崎市内の倉庫屋根修繕工事現場で発生した。高所作業車を使用して屋根上から資材を下ろす作業を行っていた際に高所作業車が作動しなくなったため…

【令和元年12月11日送検】

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