足場に手すり設けなかった塗装業者を書類送検 労働者が墜落 佐賀労基署
2020.02.14
【送検記事】
佐賀労働基準監督署は、令和元年9月に発生した休業4日以上の労働災害に関連して、塗装業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で佐賀地検に書類送検した。
同社は、令和元年9月25日、鳥栖市内の塗装工事現場において、労働者に地上から高さ4.4メートル付近の足場上で作業を行わせる際、手すりを設けるなどの墜落防止措置を怠っていた疑い。
被災した労働者は、塗装作業の前段階である高圧洗浄機を使った洗浄作業を行っていたところ、足場から墜落して重傷のケガを負っている。「送検日時点でも休業している」(同労基署)という。
【令和2年1月28日送検】