賃金48万円不払い 小売業者を書類送検 旭川労基署
2020.02.22
【送検記事】
北海道・旭川労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、小売業者と同社取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で旭川区検に書類送検した。
同社は平成30年12月~翌年2月、労働者1人に対して賃金合計約48万円を支払わなかった疑い。不払いの理由は経営不振で、31年2月に事実上の倒産をしている。
労働者に対しては、国の未払賃金建替払制度に基づき、立替払がなされている。
【令和2年1月16日送検】