1カ月124時間の違法残業 食料品卸売業者を書類送検 水戸労基署
2020.03.09
【送検記事】
茨城・水戸労働基準監督署は、時間外・休日労働に関する労使協定(36協定)を締結せずに労働者に1カ月124時間の違法な時間外労働を行わせたとして、食料品卸売業者と同社専務を労働基準法第32条(労働時間)違反の容疑で水戸地検に書類送検した。
同社は平成30年9月30日~10月31日、労働者1人に対して過労死基準である1カ月80時間を大きく超えて、123時間59分の違法な残業をさせていた。
同労基署は、捜査に着手した端緒、労働者の健康障害の有無、長時間労働が発生した理由、事前の是正指導の状況などについて明らかにしていない。
【令和2年2月14日送検】