腰椎破裂骨折の労災を報告せず 造園業の個人事業主を書類送検 小松労基署
2020.03.10
【送検記事】
石川・小松労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、造園業を営んでいる個人事業主を労働安全衛生法第100条(報告等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。平成31年4月、小松市内の民家において労働者が4日以上休業する労働災害が発生していた。
被災した労働者は枝木の選定作業中、脚立上から地上へ3.6メートル墜落して第2腰椎破裂骨折の重傷のケガを負っている。
令和元年7月、被災した労働者が「労災補償が受けられない」と同労基署に相談したことが違反発覚の端緒。
【令和2年2月18日送検】