死亡労災で書類送検 太陽光パネルの点検中に墜落 神戸西労基署
2020.03.17
【送検記事】
兵庫・神戸西労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、リフォーム工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和元年11月、神戸市垂水区内の個人宅において、労働者が屋根上から墜落して死亡する労働災害が発生している。
被災した労働者は地上から高さ5.5メートル付近に設置された太陽光パネルの点検作業を行っていた。
同社は墜落の危険があったにもかかわらず、要求性能墜落制止用器具(いわゆる安全帯)を使用させるなどの対策を講じていなかった疑い。
【令和2年1月21日送検】