労働者が川へ墜落 元請、2次下請を書類送検 浜田労基署
2020.03.16
【送検記事】
島根・浜田労働基準監督署は、令和元年11月に発生した死亡労働災害に関連して、元請の土木工事業者と同社監理技術者を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で松江地検浜田支部に書類送検した。併せて、2次下請の鳶・土木工事業者と同社常務を同法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で書類送検している。
労災は、江津市内の橋梁補修工事現場で発生した。2次下請の労働者が水面からの高さ約5メートルの位置にある吊り足場の作業床の端から川に墜落している。被災した労働者は投光器で周囲を照らす作業に従事していた。
2社は、墜落による危険を防ぐために作業床の端に囲いや手すりを設けなければならなかったにもかかわらず、これを怠っていた疑い。
【令和2年2月3日送検】