労働者20人に賃金支払わず 飲食店経営会社を送検 新潟労基署
2020.03.31
【送検記事】
新潟労働基準監督署は、所定日に賃金を支払わなかったとして、飲食業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで新潟地検に書類送検した。
同社は、新潟県長岡市と新潟県新潟市でステーキ店を経営していた。両店で働くアルバイト労働者19人と正社員1人に対し、平成30年11月1日~令和元年5月までの期間、所定賃金合計304万円を支払わなかった疑い。
同期間中、正社員1人には賃金を全額支払っていなかった。アルバイト労働者には賃金の一部を支払い続けていたものの、3月分の賃金はアルバイト労働者も含めて全額支払わなかった。
違反はアルバイト労働者の1人から相談を受けて発覚した。
労働者らに対しては、国の未払賃金立替払制度に基づいて立替え払いが行われた。
同社は経営不振のため、長岡店を平成31年3月31日に、新潟西店を令和元年5月6日に閉鎖し、同日事実上の倒産となった。
【令和2年1月17日送検】