街路樹の幹が折れ墜落 造園工事業の個人事業主を送検 伊賀労基署
2020.03.18
【送検記事】
三重・伊賀労働基準監督署は、墜落防止措置を怠ったとして、造園工事業を営む個人事業主を安全衛生法第21条(事業者が講ずべき措置など)違反などの疑いで伊賀区検に書類送検した。
個人事業主の下で働く労働者は令和元年10月21日、人通りの少ない市道で高さ8メートルの街路樹の剪定作業をしていた。腰にロープを巻き付け、街路樹にぶらさがり作業をしていたところ、幹が折れて4.5メートル下に墜落した。胸椎や脊髄損傷、肺塞栓で死亡した。
労働安全衛生規則第518条では、高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合、作業床を設けなければならないとしている。同事業主は高さ4.5メートルで作業させていたにもかかわらず、移動式足場などを設けさせて墜落防止措置を講じなかった疑い。
労働者は入社50年目で、他の労働者らも足場を設けず作業することが常態化していた。
【令和2年2月3日送検】