【労働法超入門】働き方改革関連法の施行

2020.03.20 【労働法超入門】
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 働き方改革法は、「労基法の施行以来の大改革」とも評されています。施行日は5段階に分かれていて、本体部分は平成31年4月1日です。

【平成30年7月6日】

 この部分は既に施行済みです。従来の「雇用対策法」を「労働施策総合推進法」に改めると同時に、国の施策・事業主の責務等を再整理しました。

【平成31年4月1日】

 労基法・安衛法の改正が中心で、まさに「働き方」を大きく変える内容となっています。

 主なものだけをピックアップしてみましょう。

 細かな内容は、次回以下で順を追ってご説明していきます。

① 時間外の上限規制の強化(特別条項を発動時も年720時間、単月100時間未満等が限度)
② 年休の時季指定(年5日を強制付与)
③ フレックスタイム制の見直し(清算期間を最長3カ月に延長)
④ 高度プロフェッショナル制度の創設(割増賃金の対象外の労働者区分を新設)
⑤ 長時間労働時の医師面談制度の再編
⑥ 労働時間把握義務の明確化
⑦ 勤務間インターバル制度の努力義務化

【令和2年4月1日】

① 同一労働同一賃金の規定整備
② 時間外の上限規制の強化(中小への適用)

 上限規制の強化は平成31年4月の施行ですが、中小は1年遅れとなります。

【令和3年4月1日】

① 同一労働同一賃金の規定整備(中小への適用)

 同一労働同一賃金関連は令和2年4月の施行ですが、中小を対象として、適用を1年猶予します(対象は、パート労働法・労働契約法の改正に関する部分。派遣法は除きます)

【令和5年4月1日】

① 割増賃金の適用猶予の廃止

 平成22年施行の改正労基法では、「月60時間超の時間外に5割の割増賃金支払」を義務付けましたが、中小は適用猶予となっていました。今回の改正により、猶予の廃止時期は令和5年で確定しました。

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