時給が最賃以下だった労働者も 賃金不払いで書類送検 大曲労基署
2020.04.22
【送検記事】
秋田・大曲労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、菓子の製造販売業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で大曲区検に書類送検した。
同社は平成30年3~7月、労働者8人に対して当時の秋田県の最低賃金(738円)から算出した合計178万4115円以上の賃金を支払わなかった疑い。31年1月に事業活動を停止している。労働者に対しては、国の未払賃金建替払制度に基づき、立替払がなされた。
同労基署は、「なかには、時給額が最賃額以下に設定されていた労働者もいた」と話している。
【令和2年3月4日送検】