派遣労働者が被災 建設業者の代表者を書類送検 立入禁止措置を講じず 北見労基署

2020.04.03 【送検記事】
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 北海道・北見労働基準監督署は、令和元年6月に発生した労働災害に関連して、建設業者の代表者を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で釧路地検北見支部に書類送検した。同代表者の下に派遣されて足場組立作業に従事していた労働者が、落下してきた資材に直撃して7カ月休業している。

 労災は、北海道紋別郡遠軽町内の建設工事現場で発生した。

 同社は、立入区域の設定などにより物体の落下による危険防止措置を講じなければならなかったにもかかわらず、これを怠った疑い。

【令和2年2月7日送検】

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