元請、下請など3法人を書類送検 孫請の労働者が感電 北見労基署
2020.04.10
【送検記事】
北海道・北見労働基準監督署は、平成30年2月に発生した労働災害に関連して、元請、下請、孫請でいずれも建設業の計3法人3人を労働安全衛生法違反の容疑で釧路地検北見支部に書類送検した。孫請の労働者が感電により重傷のケガを負っている。
労災は、北海道美幌町の土木工事現場で発生した。移動式クレーンのジブが送電線に近づいた際に放電が起こり、近くにいた労働者が感電している。
下請業者と同社現場代理人、および孫請業者と同社現場責任者は、移動式クレーンを使用させる際に監視人を配置するといった危険防止措置を講じなかったとして、同法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で送検されている。
一方、元請業者と同社現場代理人は、下請業者が定めた移動式クレーンに関係する作業方法に対して指導を行わなかったとして、同法第30条(特定元方事業者等の講ずべき措置等)違反の容疑で処分された。
【令和2年3月9日送検】