【労働法超入門】時間外の上限規制
働き方改革法の第1の目玉は、時間外上限規制の強化です。特別条項を結べば「青天井」で時間外労働が可能な点は、古くから問題視されていました。
しかし、「上限を設けると月の途中で生産をストップさせるほかなくなる」といった反対意見があり、なかなか抜本的な対策を講じることができませんでした。
平成31年4月改正では、これまで指針で定められていた「時間外の上限」を法律の本則中に書き込むと同時に、特別条項による時間外についても上限値を明記しました。
原則の上限
①1カ月:45時間(3カ月以上の1年変形制は42時間)
②1年:360時間(同320時間)
特別条項発動時の上限
③1カ月:100時間未満
④複数月:2~6カ月平均80 時間
⑤1年:720時間
ちょっとややこしいですが、①②⑤の時間数には、休日労働分は含まれません。③④は休日労働も内数としてカウントします。
特別条項の発動は、年6回以内に制限されています。
1カ月100時間未満、複数月80時間以内等の最大限度を超えた場合を対象として、罰則規定も追加されました(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。
特別条項に関するルールが厳しくなるのに合わせ、手続き面でも変更が実施されました。36協定の届出様式は、「特別条項あり」用(9号)と「なし」用(9号の2)に分かれます。特別条項を付す際には、「発動理由・手続」「健康福祉確保措置」「割増率」等も記載する義務が課されたからです。
36協定関係の改正は、「平成31年4月1日以降の期間のみを含む協定(3月31日以前の期間を含む協定は除外)」から適用されました(中小は1年の適用猶予)。