賃金不払いで書類送検 6人に合計103万円 秋田労基署

2020.04.18 【送検記事】
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 秋田労働基準監督署は、労働者に賃金を支払わなかったとして、土木工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で秋田地検に書類送検した。

 同社は平成30年10月に労働者5人に、同年11月には6人に対して賃金を支払わなかった疑い。不払い額は少なくとも103万4034円に上る。31年には事業活動を停止している。

 労働者に対しては、国の未払賃金建替払制度に基づき、立替払がなされた。

【令和2年3月4日送検】

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