開口部に覆い設けず送検 重症の墜落労災で 横手労基署
2020.04.16
【送検記事】
秋田・横手労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、設計・施工業者と同社現場代理人を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で秋田地検横手支部に書類送検した。令和元年11月、同社の労働者が重傷のケガを負う労働災害が発生している。
労災は、横手市内の新築工事現場で発生した。被災した労働者が高さ3.61メートルの2階作業床上で作業していた際、開口部から墜落している。
同社は開口部の周囲に覆いを設けるなどの墜落防止措置を講じなかった疑い。
【令和2年3月19日送検】