ケーブルテレビなどの設置工事業者を書類送検 賃金106万円不払い 四日市労基署

2020.04.15 【送検記事】
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 三重・四日市労働基準監督署は、労働者に対して賃金を支払わなかったとして、ケーブルテレビ設置などの電気通信工事業者と同社代表取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で津地検四日市支部に書類送検した。

 同社は、平成30年3~6月、労働者1人に対して総額106万1425円の賃金を支払わなかった疑い。不払いの理由は経営不振。労働者に対しては、国の未払賃金建替払制度に基づき、立替払がなされた。

 同労基署は、労働者からの申告を端緒に捜査を開始している。

【令和2年2月25日送検】

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