作業計画を作成せずに書類送検 管工事業者を 四日市労基署
2020.04.12
【送検記事】
三重・四日市労働基準監督署は、計画をつくらずに高所作業車を使った作業を行わせたとして、管工事業者と同社代表取締役を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で津地検四日市支部に書類送検した。令和元年9月、同社が請け負った工事において死亡労働災害が発生している。
同社は、労働者3人に高所作業車を使った作業を行わせる際、作業にかかわる場所の状況や、高所作業車の種類および能力に適応する作業計画を定めなかった疑い。結果、労働者1人が高所作業車のバケットと地面の間に挟まれている。
【令和2年2月3日送検】