派遣元・先の2社を送検 解体工事で労災かくし 所沢労基署
2020.04.17
【送検記事】
埼玉・所沢労働基準監督署は、労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったとして、派遣元である解体工事業者と同社代表社員、派遣先である建設業者とその代表取締役の計2社2人を、労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
派遣元は埼玉県狭山市にある同社埼玉事務所から、埼玉県所沢市の派遣先の工事現場詰所に労働者を派遣していた。解体作業に従事させていた際、台車を使用した運搬作業中に積み荷と台車の間に右手薬指を挟み、「右環指開放性爪脱臼・環指末節骨骨折かつ伸筋腱損傷」を負う労働災害が発生した。
57日間休業したにもかかわらず、派遣先と派遣元はそれぞれ死傷病報告を提出せずに労災隠しを行った疑い。
違反は労働者からの申告で発覚した。
【令和2年3月3日送検】