裂けた木の下敷きになり死亡災害 切り込みの深さが足りず 松本労基署
2020.04.21
【送検記事】
長野・松本労働基準監督署は、伐木作業での安全措置を怠ったとして、土木業者と同社の現場責任者を、安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いで長野地検に書類送検した。伐木作業に従事していた同社の労働者が木の下敷きになり、死亡災害が発生している。
災害は令和元年8月5日に長野県松本市の伐木現場で起きた。伐木作業をしていた立木の受け口に十分な深さが足りず、木が裂けて倒れ、下敷きになったことにより労働者が1人死亡している。
安全衛生法第477条(伐木作業における危険の防止)では、胸高直径20センチ以上の立木を伐倒する際、伐根直径4分の1以上の深さの受け口を作らなければならないとしている。
被災当時伐採していた立木は胸高直径が45センチ、伐根直径が51センチだった。
【令和2年3月17日送検】