労働者16人に賃金支払わず 財団法人を送検 佐賀労基署
2020.04.14
【送検記事】
佐賀労働基準監督署は、労働者合計16人に対し所定の賃金を支払わなかったとして、建設業および警備業の一般財団法人、訪問看護業の一般財団法人、医療業の一般財団法人と3法人の実質的経営者1人を、最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いで佐賀区検に書類送検した。未払い額は合計で566万6577円に及ぶ。
建設・警備業の一般財団法人は、労働者3人に対し、令和元年6~8月までの賃金全額135万6120円を支払わなかった疑い。医療業の一般財団法人は労働者2人に対して同期間の賃金全額61万5397円を支払っていなかった。建設・警備業の一般財団法人では違反発覚後に一部の賃金が支払われたが、医療業の一般財団法人では全額支払われていない。両法人は現在も営業を続けている。
訪問看護業の一般財団法人は労働者11人に対し、平成31年3月分の賃金全額369万5060円を支払わなかった。令和元年6月末に閉鎖したため、現在は未払賃金立替払制度の手続きを行っている。
違反は複数の労働者からの相談で発覚した。
同労基署によると、違反の理由として、業務上の支出を優先した結果、賃金が支払えなくなってしまったことを挙げているという。
【令和2年3月18日送検】