作業床のある足場を設けず書類送検 住宅塗装工事で死亡労災 西宮労基署

2020.04.20 【送検記事】
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 兵庫・西宮労働基準監督署は、墜落防止措置を講じなかったとして、塗装業を営む個人事業主を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で神戸地検に書類送検した。令和元年10月、労働者が墜落して死亡する労働災害が発生している。

 労災は、宝塚市の個人住宅外壁塗装工事現場で発生した。地上からの高さが2.3メートルである外壁に設置した丸太抱き足場の水平材上で塗装作業を行わせる際、作業床がある足場を設けるなどの対策を講じていなかった疑い。

【令和2年2月6日送検】

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