労働者3人に賃金支払わず 建設業者を送検 さいたま労基署
2020.05.03
【送検記事】
さいたま労働基準監督署は、労働者に所定の賃金を支払わなかったとして、建設業者と同社の取締役を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の疑いでさいたま地検に書類送検した。
同社は平成30年8月21日~9月20日までの1カ月間、労働者3人に対し、賃金全額75万9500円を支払わなかった疑い。
同労基署によると、違反の理由として、経営が上手くいっていなかった点を挙げている。
違反は労働者からの相談で発覚した。労働者らは未払賃金立替払制度により救済が図られている。
【令和2年3月17日送検】