20歳労働者が墜落し下半身麻痺 防止措置怠った建設業者を送検 さいたま労基署
2020.05.23
【送検記事】
さいたま労働基準監督署は、危険防止措置を怠ったとして、建設業者と同社の現場責任者を安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反などの疑いでさいたま地検に書類送検した。20歳の男性労働者が作業中に墜落し、頚椎損傷で下半身麻痺の重傷を負っている。
同労働者は平成30年11月10日、埼玉県新座市の木造住宅新築工事現場で建築資材の運搬作業を行っていた。住宅の2階床部分にあった作業床の端から足を踏み外し、3.6メートル下に墜落した。同社は墜落防止のための防網などを設けず、安全帯も使用させていなかった疑い。
同労基署によると、違反の理由として、危険と分かっていたにもかかわらず、作業を早く進めるために作業優先になっていた点を挙げている。
【令和2年3月17日送検】