郵政事業者を送検 宿泊施設で割増賃金の一部と年次有給休暇を与えず 奈良労基署

2020.04.20 【送検記事】
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 奈良労働基準監督署は、時間外労働の割増賃金を支払わなかったうえ、請求された年次有給休暇を与えなかったとして、郵政事業者と同社が運営する宿泊施設の管理者および料理部門の管理者の計1社2人を、労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)および同法第39条(年次有給休暇)違反の疑いで奈良地検に書類送検した。

 同社は平成30年8月1日~31年1月31日までの間、料理人として働いていた労働者1人に対し割増賃金の一部である9万7384円を支払わなかった疑い。時間外労働は50~60時間に及んでいた。

 同期間中、…

【令和2年3月25日送検】

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