1カ月の賃金14.4万円を不払い 解体工事業者を送検 大町労基署

2020.04.19 【送検記事】
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 長野・大町労働基準監督署は、労働者に対して1カ月分の賃金を全額支払わなかったとして、解体工事業者と同社取締役社長を最低賃金法第4条(最低賃金の効力)違反の容疑で長野地検松本支部に書類送検した。

 同社は平成30年5月、労働者1人に対して14万4375円の賃金を支払わなかった疑い。

【令和2年2月25日送検】

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